最高裁判所第三小法廷 昭和44年(あ)1125号 判決
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人羽田野忠文の上告趣意第一点および一は、憲法三九条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であって、上告適法の理由にあたらない。なお、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、公職選挙法施行後においても、同法の適用または準用のない公選の投票に対する関係では、依然として刑罰法規としての効力をもっているものと解するのが相当である。
同二は、違憲をいうが、前記旧刑法二三四条が憲法一五条四項に違反するものでないことは、昭和二四年四月六日大法廷判決(刑集三巻四号四五六頁)の明示するところであって、いまなお、その変更の必要を認めない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 下村三郎 裁判官 田中二郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美 裁判官 関根小郷)